規約

2023.10.1

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、名称をたすけあいの会 灯(ともしび)とする。(以下「本会」という。)

(事務所)
第2条 本会は、事務所を世話人代表宅内に置く。

(目的)
第3条 本会は、災害時の共助精神の向上を目的に、災害に備えた共に支え合い、助け合える地域づくりを目指す。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)災害時を想定した訓練の検討と実施に関する事項。
(2)二次災害を回避するために身近にできる方法を考え発信することに関する事項。
(3)災害による被害を最小限にとどめる方法を考え発信するすることに関する事項。
(4)災害時に地域一帯で連携を取れる関係及びシステムづくりをすることに関する事項。
(5)前各号に掲げるものの企画、広報、運営に関する事項。
(6)「たすけあいの会 灯」の予算及び決算に関する事項。
(7)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項。

第2章 組織

(構成)
第5条 本会は、山科区に居住又は山科区で活動する本趣旨に賛同する者をもって構成する。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)世話人代表 1人
(2)世話人 若干名
(5)会計 1人
(6)監事 1人

(職務)
第7条 世話人代表は、本会を代表する。
2 世話人は、世話人代表を補佐し、世話人代表に事故があるとき、世話人代表が欠けたとき、その職務を代行する。
3 世話人代表は、本会の事務を統括する。
4 世話人は、企画、広報、運営にあたる。
5 会計は、本会の会計事務を処理する。
6 監事は、本会の会計及び職務を監査する。

(任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第3章 会議

(役員会)
第9条 本会の役員会は、必要に応じ世話人代表が招集し、議長は世話人があたる。
2 役員会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)事業計画及び予算に関すること
(4)事業報告及び決算に関すること
(5)その他の必要事項

第4章 会計

(経費)
第10条 本会の経費は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)拠出金
(2)寄付金・協賛金
(3)補助金・助成金
(4)その他の収入

(会計期間)
第11条 本会の会計期間の始期は2023年10月1日、終期は解散までとする。
2 本会の会計期間は、10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。
3 本会の会計に関し、必要な事項は、役員会が別に定める。

第5章 解散

(解散)
第12条 本会は、第3条に掲げた目的を達成し、役員会において承認された時点で解散する。

第6章 補則

(その他必要な事項)
第13条 この規約に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

附 則 この規約は、2023年10月1日から施行する。